単身赴任をするということは、たとえ自分一人であっても、
新しい住所に引越すということなので、基本的には行政手続きが必要になります。
気持ち的には、家族が住んでいる場所が「住所」と言うことになると思います。
国の基準からすると、1年以上継続して、生活の本拠が赴任先にある場合には、
転居の届け出が必要とされています。
ですから、最初から1年以上単身赴任をすると分かっているのであれば、
住民票を移さなくてはいけません。
もしも、どのぐらいの期間、単身赴任をするのが分からなくて、
結果1年以上赴任している場合には、その時点で届け出をすれば問題ありません。
でも、これはあくまでも自分の解釈によるところが大きいのが特徴です。
単身赴任をしている本人が、「生活の中心としているのが家族の住んでいるところ」と言い切ってしまえば、
単身赴任先でも一時的な滞在地となります。
もちろん、一時的に滞在している人は、住民ということにはならないので、
行政手続きをしなくても良いと言えます。
ただし、気をつけなくてはいけないのが、
会社の特別徴収の手続きの住所が赴任先の住所になっている場合です。
会社側が赴任先の住所で税金の手続きを行っている場合、住民票を移していなくても、
赴任先の役所から住民税を徴収されます。
そして、実際に住民票を置いている役所からも通知が来ます。
こういった事を防ぐためには、やはりきちんと行政手続きを行った方が良いと言えるでしょう。
Copyright 単身赴任の引越し準備【コレは忘れずに】